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新型コロナウイルス関連助成金、補助金について

緊急事態宣言が解除にはなりましたが、東京アラートなどもあり、まだまだ先が見えない新型コロナウイルスの拡大にストレスや生活の不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
生活の支援の部分でも様々な案が検討されていますが、今回はフリーランスにまつわる新型コロナウイルスに関連する助成金、無利子融資、今後検討されている助成金等の補償について解説します。
※随時情報は更新されていますので、最新情報は政府や各省庁の発表をご確認ください。

○内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策
https://corona.go.jp/
○経済産業省 新型コロナウイルス関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/
○厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○総務省 新型コロナウイルス感染症対策関連について
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html

 

■持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金のことを示しています。

対象者/金額
(1)事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円
※資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
(2)個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付
※返済義務のない現金給付になる見込みです。
・申込方法:・申請方法:持続化給付金の申請用HP(2020年度補正予算の成立後公表、2020年5月1日HP開設済)から の電子申請

・申請方法、入金までの流れ
1、持続化給付金ホームページへアクセス(https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/
2、メールアドレスを入力、仮登録
3、確認メールから、本登録
4、マイページに各種情報を入力(法人または個人基本情報、売上額、口座情報、通帳の写しをアップロード)
5、必要書類を添付(2019年確定申告書類の控え/売上減少となった月の売上台帳写し/身分証明書の写し)
6、申請手続き完了
7、持続化給付金事務局にて、申請内容確認 ※不備がある場合はマイページ宛に連絡
8、通常2週間程度、給付通知書の発送
9、ご登録口座に入金

※電子申請が困難な方向けに「申請サポート会場」の開設も随時行われております。
完全事前予約制になりますが、電話予約またはWEB予約より利用することもおススメです。

・WEB予約
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
・電話予約(自動/オペレーター対応)
0120-835-130(受付時間:24時間)/0570-077-866(受付時間:9時~18時)※土日・祝日含む

 
・申請期間:2020年5月1日から2021年1月15日
 
・給付金額計算方法:詳細は検討中。

予定案は、2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。
給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)

住所や口座番号と合わせて手続きに必要な書類としては下記をご用意ください。

・法人
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等
・個人事業主
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。

 

■無利子無担保融資とは?

都道府県の制度融資を活用することで、民間金融機関から実質無利子、無担保で融資を受けられる内容になっています。
3,000万円まで国が利子分補填、借入から3年間の利子負担が無くなり、信用保証料も減免が可能です。
 
◆日本政策金融公庫(日本公庫)
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
・対象者:フリーランスを含む個人事業主、売上高が5%以上減少した中小企業
下記(1)または(2)いずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している

① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
② 令和元年 12 月の売上高
③ 令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

※創業後3ヵ月未満は対象外
・限度額:6,000万円
※3,000万円までは、当初3年間が実質無利子となる予定、4年目からは基準利率が発生
・担保:無担保
・申込期限:なし
・申込方法:窓口 または 申請書をダウンロードしインターネット申込
・実質無利子(特別利子補給制度)とは?

借入期間中の金利は、一旦日本政策金融公庫もしくは商工中金に返済を行う必要があります。後日、低減した利率の利息部分が申請者に返ってくる仕組みです。
※具体的な手続きや返金方法等の詳細はまだ発表されていません。
 
○特別利子補給制度へのお問い合わせ
・中小企業金融相談窓口 03ー3501ー1544(受付時間:平日・休日 9時〜17時)

○日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付へのお問い合わせ
・事業資金相談ダイヤル 0120-154-505(受付時間:平日9時~17時)※土日祝日除く

※創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで
※はじめてのお取引、お取引いただいている支店が不明な方もこちらへおかけください
※沖縄県で事業を営む方は、沖縄振興開発金融公庫にご相談ください。

○日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する相談窓口(国民生活事業)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

○日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付 Q&A
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

◆商工組合中央金庫(商工中金)
【新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資】
(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
・対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月の売上高 前年又は前々年の同期と比較し5%以上減少している中小企業者等 株主である中小企業組合と、その組合員を融資の対象としているようですので、未加入の場合には、借入申込時に相談するようにしてください。
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比 較して5%以上減少している方
① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
② 令和元年 12 月の売上高
③ 令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

・限度額:3億円
・担保:無担保
・申込期限:不明
・申込方法:初めて、既に取引がある場合により、窓口が変わります。
※事前相談は申込が殺到しており、時間がかかるケースがあるようです。

○商工中金の新型コロナウイルス感染症特別相談窓口へのお問い合わせ
相談窓口は、こちらから確認ください。

参照:https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319003/20200319003.html
参照:https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_03.pdf

 

■まとめ

新型コロナウイルス関連助成金、補助金は日々刻々と変わっていくため、情報に困惑することもあるかもしれません。最新情報をチェックして正しい申請方法や新たな助成金の内容を理解して対象に当たるのであれば必要に応じて利用しましょう。
都道府県や市区町村単位で、独自取り組みを始めている場合もありますので、ぜひ確認ください。
新型コロナウイルスの早い収束を願い、今私たちができること「Stay Home」「不要不急の外出を避ける」「三密を避ける」等を守り、この困難を乗り越えていきましょう。

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