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フリーランスとしてこれから働きたいと考えてる方やすでに働いている方は、「業務委託」や「準委任」という言葉は耳にする機会が多いのではないでしょうか。
というのも、雇用契約を結ばずに案件毎の契約をフリーランスの場合、この言葉の意味を正しく理解しておかないと後々トラブルに繋がり兼ねないからです。
今回は、そんなフリーランスの契約に関わる用語の意味と違いをご紹介いたします。
企業は必要な業務を4つの契約を使い分けて、業務を遂行していきます。
ご存知の方もいるかと思いますが、日本の民法において「業務委託契約」という名称の契約はありません。
業務委託契約は、民法上の「請負契約」と「委任/準委任契約」を総称する実務上の言葉となります。
それでは、それぞれの契約の違いを①~④の順に比較し記載し説明していきます。
①契約内容
②成果物の完成責任
③指揮命令権の有無
④責任が問われる場合
・雇用契約
①労働者は「労働」を提供することで、会社から「賃金」を受け取れる
②負わない
③あり
④労働力の提供が行われない
・派遣契約
①労働者は派遣会社から雇用され、派遣会社は提供する「労働」に対して報酬を受け取れる
② 負わない
③あり
④労働力の提供が行われない
・請負契約
① 請負人は“仕事の完成”と引き換えに会社(依頼者)から報酬を受け取れる
②負う
③なし
④成果物が納品されない、成果物の不良や不具合(瑕疵担保責任)
・委任/準委任契約
① 断続的な業務処理(法律行為など)に対し、一定額の報酬を受け取れる
②負わない
③なし
④約束していた業務が適切に実施されていない(善管注意義務違反)
請負契約と委任契約の違いとは?
請負契約と委任契約は同じく業務委託契約と総称されますが、違いは成果物の完成責任を負うかどうかという点になります。
請負契約では、業務開始前に成果物の定義と期日を決め、請負者は作業に対してではなく、成果物に、対して報酬を受け取る形となります。
成果物に不備があったり、納品後に不具合が発生した場合、修正対応する義務が発生します(瑕疵担保責任)。
一方、委任契約では業務処理・一定の行為の遂行に対して、報酬を受取る契約形態になります。税理士、会計士、弁護士はこちらに該当します。
請負契約と異なり成果物の完成責任は負いませんが、期待される業務を適切に実施する責任が生じます(善管注意義務違反)。
法律行為以外の業務を行う場合は準委任契約となります。例えば、医師や塾講師、コンサル・SESなどは準委任にあたります。
請負契約同様、会社(委任者)は受任者に対し“指揮命令権”を持たないことが特徴となります。
派遣契約と業務委託契約の違いとは?
派遣契約と業務委託契約の違いは、派遣契約は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令権を受けるのに対して、
業務委託契約つまり、請負契約・委任契約では雇用関係は結ばず、会社(依頼先)からの指揮命令権も受けないという点になります。
ちなみに派遣契約と雇用契約の違いは「雇用関係」と「指揮命令関係」が別れている点になります。
雇用契約では、雇用先が指揮命令権を持つのに対して、派遣契約では雇用契約は派遣会社、指揮命令権は派遣先がもつ形となります。
続いて、業務委託として働く上でのメリット・デメリットについて説明していきます。
いろいろとありますが、それぞれ3つでまとめると下記のようなものがあげられます。
メリット
・自分の専門性を活かして高収入を得られる
・働く場所や時間の自由度が高い
・対人関係のストレスが少ない
デメリット
・労働基準法が適用されない
・確定申告・保険料の支払いを自分で行わないといけない
・定常的に仕事があるわけではない
毎月安定した収入を得るためには自分で仕事を取ってこないといけなかったり、労働基準法の適用がされないので自分の身は自分で守らないといけなかったり、
正社員だと企業がやってくれる確定申告や保険料の支払いなど自分で行わないといけないといったデメリットがあります。
業務委託について理解は深まりましたか?業務委託としては働くには、事業主として契約に関して知識を持つ必要があります。トラブルに巻き込まれないようよく調べ、企業と最適な契約をしていきましょう。
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