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フリーランスと個人事業主は何が違う?

フリーランスと個人事業主は同じような扱いをされがちですが、実際はそれぞれ条件や待遇が異なっていることをご存知でしょうか? フリーランスとして働くことを考えているのであれば、手続きが発生する事項もあるので、税金の違いや申請するべき書類など、それぞれの特徴を理解しておいた方が良いでしょう。本稿では、フリーランスと個人事業主で何が違うのかをメリット・デメリットを含めご説明します。

■フリーランスと個人事業主の違いとは?

フリーランスと個人事業主は簡単に言うと「開業届の提出有無」によって分かれます。
「個人事業主」は法的な呼称で、税務署に開業届を提出していて個人で事業を行っている方のことを指しています。開業届を出せば良いというわけでは無く、個人事業の実績や手続きの時間が必要ですが、フリーランスと比べて社会的な信用性は高いといえるでしょう。
一方で、企業と雇用契約を結ぶことなく個人で仕事を請けている働き方のことを「フリーランス」といいます。働き方だけで見ると個人事業主もフリーランスに該当するので、畏まった場でなければどちらの言葉を使用してもさほど問題はないはずです。
広義で言えば同様ですが、実際の手続きや税金の対象など、細かく見ていくと異なる部分があるため、「フリーランス=個人事業主」ではないことは理解しておいてください。

■開業届は出したほうがいいのか?

まず、開業届の提出は義務ではありません。届け出を提出するか否かは任意であり、提出をしないからといって罰則などは発生しません。ただ、提出できる期限が事業開始から1ヶ月以内と定められているので注意が必要ですね。

では開業届を出すことによって何が変わってくるのでしょうか?
任意だからこそどちらが良いのか判断しかねるところですが、提出をすることにより個人事業主としてのメリットを受けることができます。どのようなメリットがあるか説明致しましょう。

・青色申告の申請が可能になる
青色申告は白色申告と比べ控除額が大きいことや赤字を繰り越しできるため、節税効果が高く、届け出を出すうえで一番大きなメリットといえるでしょう。最近では青色申告を利用する方が増加しています。

・小規模企業共済制度に加入することができる
「小規模企業共済制度」とはその名の通り、小規模の事業や個人事業主が対象の共済制度で、事業の廃止時に掛け金が退職金代わりに戻ってくるのが最大の特徴です。納付期間が20年以下の場合は、元本割れとなってしまうリスクもありますが、加入時は節税になることや掛け金を自身に合わせて調整できるので、無理のない積み立てができます。万一の資金調達先にもなるため、生活ができる程度の収入がある場合は加入しておきましょう。

・屋号の登録ができる
「会社名を持ちたい」と思ったことはありませんか? 開業届を提出すると、自分の屋号を持つことができます。屋号の登録をしたら名刺に会社名を記載、口座開設が可能になりますので、メリハリもつきお金の管理もしやすいでしょう。
また、事業開始をした記録も残るため、法人化をしようとする際に過去実績をよりスムーズに提示することができるのもポイントですね。

一方でデメリットはというと、「失業保険」が受けられなくなります。
そのため、退職をした後に収入の見通しが立っていない場合は、開業届を出さないほうがいいです。

以上のことから、基本的には開業届を提出したほうが得られるメリットが多いと理解できますね。十分な貯蓄があり、最低限の生活を送っていくための収入が確保できているのであれば、仕事を受けるタイミングを踏まえて検討してみてはいかがでしょうか?

■まとめ
いかがでしょうか?
「とりあえずフリーランスとして働こう」という安易な発想から準備をせずに行動してしまい、後々で損をしてしまったというエンジニアの人も少なくないでしょう。税金に関係してくることや手続きに期日が定められているものもあるので、「知らなかった」「間に合わなかった」ということが起きないようにしていきましょう。

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