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フリーランスの確定申告|フリーランスが行う確定申告の流れと注意点

 

確定申告のシーズンを迎え、個人事業主・フリーランスの方の中には既に手続きを終えたという方、これから手続きするという方もいらっしゃることかと思います。

この確定申告ですが、個人事業主やフリーランスとしての経験がある方は、毎年避けて通ることができない手続きですので当たり前の感覚になっているかもしれません。しかし、これから個人事業主やフリーランスに転身を考えている方からすると、名前だけはよく耳にしていても実際にどのような手続きをするのか具体的に分からない方も多いかもしれません。

今回は、確定申告についての基礎知識、確定申告の流れと注意点をお伝えします。

 

 

・なぜ必要?確定申告の基礎知識

 

「そもそも確定申告って何?」ということですが、確定申告とは1年間(1月1日~12月31日)の所得金額を計算して、所得税を納める手続きのことです。

 

会社や団体に所属して働いている場合には原則として確定申告の必要はありません。

これは毎月の給料から源泉徴収(所得税の納税)をして、会社が代わりにまとめて納税を行っているからです。

そして、払い過ぎていた所得税の還元手続きについても、年末に行われる年末調整で会社が精算を代行しているため、所得税に関する特別な手続きを何かしなければいけないということはありません。

 

一方、個人事業主やフリーランスの場合、所得税を納めるための一連の手続きを全て自分で行わなければなりません(但し、所得金額が48万円以下の場合は確定申告しなくてもよい)。これが確定申告となりますが確定申告は「所得税を納める」ことだけを目的としているのではなく、還付を受けられるケースも出てきます。

それは次のようなケースです。

フリーランスであっても源泉徴収の対象となる仕事と対象外の仕事がありますが、源泉徴収の対象となっている場合、一律で所得税が引かれて(請求金額100万円以下⇒一律10.21%)支払われる仕組みになっています。これは単純に一定割合を乗じて算出しているため、源泉徴収された所得税額が確定申告で算出した本来納めるべき年間税額を上回ることも出てきます。その際、余分に天引きされていた金額の還付が発生します(反対に不足していた場合には追加で納める必要があります)。

 

このように所得税を納めるという少し手間に感じる手続きかもしれませんが、納め過ぎていた分の金額が戻ってくることもあるため、確定申告はフリーランスにとって大切な手続きということになります。

 

 

・「青色申告」と「白色申告」の違いとは

 

 

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、青色申告と白色申告の違いはそれぞれ次の内容となっています。

 

■事前手続き

白色申告に関しては事前手続きの必要はありませんが、青色申告をするためには事前の手続きが必要となります。

①個人の事業の開業・廃業届出書

②青色申告承認申請書

③青色事業専従者給与に関する届出書(事業を手伝う家族への給与を必要経費にする場合)

④給与支払い事務所等の開設届出書(従業員として人を雇い給与を支払う場合)

⑤源泉所得税の納期の特例に関する申請書

上記の①、②を税務署に提出して(必要に応じて③~⑤も)承認をもらうことで青色申告が可能となります。

関連記事:フリーランスと個人事業主は何が違う?

 

■記帳方法・決算書類

白色申告での記帳方法は単式(簡易)簿記と呼ばれるもので、家計簿に近いイメージです。出入金の発生日付や金額(収入・支出)、取引名目が分かる内容になります。また必要となる決算書類は収支内訳書となります。

青色申告では、55万円控除と65万円控除を受ける場合、複式簿記で記帳します(10万円控除は単式簿記)。必要となる決算書類は損益計算書と貸借対照表です。

 

■特別控除の有無

白色申告では特別控除を受けることはできませんが、事前手続きや定められた記帳方法や決算書類を準備した上で青色申告を行えば最大で65万円の控除を受けることができます。青色申告を行うためには手間がかかりますがメリットも大きいです。

 

なお、以前は白色申告では帳簿付け(お金の出入記録)は不要だったため、青色申告と白色の申告での大きな違いとなっていましたが、平成26年からは白色申告でも帳簿付けが義務となっています。そのため、どちらの申告方法を選ぶかによって税額が変わる(控除が受けられる)かどうかが青色申告と白色申告の大きな違いと言えます。

関連記事:知らなければ損をする。フリーランスの福利厚生・確定申告

 

 

・確定申告の流れと注意点

 

 

それでは最後に、確定申告の流れと注意点について簡単にまとめます。

 

①記帳を行う

事業期間内(※期首と期末:1月1日~12月31日)の業務内で記帳や領収書管理などを行います。

 

②確定申告に必要となる書類準備

先ほどお伝えしたように青色申告か白色申告かによって準備するべき書類は異なりますが、収支内訳書や損益計算書、貸借対照表などの決算書類などが必要となります。また、本人確認のための書類も必要です。マイナンバーカードを持っている場合は、それ1枚でOKです。マイナンバーカードを持っていない場合は、個人番号が分かるマイナンバー通知カードや住民票の写しと運転免許証やパスポートなど身元確認できる書類を準備します。その他にも源泉徴収票や支払調書、控除を受ける場合には控除証明書類が必要となります。

 

③確定申告書の作成

これも必要書類の一つとなりますが、「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があります。確定申告書Aについては主に給与所得や公的年金、雑所得、配当所得だけで予定納税(前払い税金)のない人が利用します。確定申告書Bは事業所得や不動産所得など、所得の種類に関わりなく誰でも使用することができます。

 

④確定申告書など書類提出

管轄の税務署へ直接持参、もしくは郵送、e-Taxという国税電子申告・納税システムを利用して提出します。なお、青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、e-Taxでの申告、もしくは電子帳簿への保存が必要となります。持参・郵送提出に場合には最大55万円の控除となりますので注意が必要です。

 

⑤税金の納付・還付

確定申告の期間内に税金を納めれば確定申告の手続きは終了です。令和2年分の確定申告期間は令和3年2月16日~令和3年4月15日となります。本来の期間は3月15日まででしたが、新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言の期間と重なるため1ヶ月延長になりました。

 

確定申告の期限に遅れると次のようなペナルティが発生するため注意が必要です。

・延滞税(期限翌日から納付するまでの日数に応じて加算、最高税率は年14.6%)

・無申告加算税(申告忘れ、申告しない場合に課される、期限後自主的に申告:納税額の5%、期限後税務署から指摘を受けて申告:納税額の15%~20%)

・重加算税(意図的な納税逃れ、納税額の40%を追徴される)

 

また、65万円の控除が受けられるはずだったのに申告を忘れてしまい、期限を過ぎてから申告すると控除額が10万円まで減額されてしまいます。

確定申告を忘れてしまい、期限後に申告するとマイナス要素しかありません。確定申告の期限内に手続きを全て終えられるように早めの行動が大切です。

 

・最後に

 

今回は確定申告について取り上げました。既に個人事業主やフリーランスであれば毎年恒例の手続きとなりますが、初めて確定申告を行う方や確定申告について全く分からない方にとっては難しくて面倒に感じてしまうかもしれません。

 

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